ご無沙汰しておりました営業の山田です。
しばらくブログをお休みさせていただき大変申し訳ございませんでした。
9月より毎週、営業部より様々なお役立ち情報を発信して参りたいとおもいます。
今後とも宜しくお願いいたします。
2019年10月より、いよいよ消費税が10%に増税されます。
これから不動産を購入しようとしている人の中には、消費税が不動産売買にどのように影響してくるのか知りたい方も多いと思います。
高額な買い物である不動産の場合、消費税額だけでかなり大きな出費になるためご心配している方がいらっしゃるかとおもいますので消費税がどのような形で課税されておりますが簡潔にご説明いたします。
購入される不動産によって消費税がかかる場合、消費税がかからない場合があります。
購入物件別でご説明しますと
【土地購入の場合】
購入する物件の売主が個人でも不動産業者でも土地(更地、分譲売地)を購入した場合、消費税はかかりません。
【新築住宅購入の場合】
チラシ広告やインターネット広告に表示された物件の場合、ほとんどが総額(税込)で表示されておりますが、実際には土地価格と建物価格に分かれております。
購入される際、消費税は建物に消費税が課税されており、土地には消費税が課税されておりません。
価格の内訳と消費税額は購入時に確認されると良いでしょう。
【中古住宅購入の場合】
売主(所有者)が個人の場合と不動産業者の場合で変わってきます。購入物件の売主が個人の場合には一戸建て、中古マンション等には消費税はかかりません。
不動産業者が売主の場合は消費税がかかります。
こちらも新築住宅購入時と同じく建物価格に消費税が課税されますが、土地には消費税は課税されません。
価格の内訳は購入時に確認されると良いでしょう。
尚、不動産の売買契約をして物件の引き渡し日が令和1年9月30日迄の場合には現行の8%が適用され、9月30日以降の引渡しの場合は新税率10%に変わりますのでご注意ください。
購入時に仲介業者が仲介し、別途諸経費の仲介手数料がかかる場合も購入物件の売買契約をし前記のように引渡日によって消費税率が変わってきます。
但し10月1日前に仲介手数料を支払ってしまう場合には現行税率(8%)が適用されます。
ご参考ください。