A▸ 一般媒介、専任媒介、専属専任媒介です。
■不動産の売却を正式に依頼する時は、不動産仲介会社と媒介契約を締結するこ
とが必要となります。
「一般媒介契約」とは依頼者が不動産の売却または交換を複数の不動産会社に重ねて依頼することができます。不動産流通機構(レインズ)への物件登録または売主に対しての報告義務はありません。
「専任媒介契約」とは1社に売却を依頼し、複数の不動産会社には依頼できません。依頼を受けた業者は広く購入者を検索するとともに、契約の成立に向けて積極的に努力しなければなりません。
契約締結後7営業日以内にレインズに登録義務があり業務状況の報告義務もあります。また依頼者は、自ら見つけた購入希望者と売買することができます。
「専属専任媒介契約」とは専任媒介と変わりありませんが依頼者が、自ら発見した相手方と売買、または交換の契約(自己発見取引)をすることができません。