こんにちは。営業部、文屋です。
今回は空き家に課せられる税金についてご紹介させていただきたいと思います。
▸▸固定資産税だけじゃない?空家に課せられる税金とは...
誰も利用していない空き家でも所有者は、
固定資産税・都市計画税などを支払う必要があります。
【空き家対策特別措置法】が制定されたことで、
2015年以降は【特定空家】に指定されると、
固定資産税・都市計画税の優遇措置を受けられなくなりました。
▸▸空き家に課せられる税金~空き家を巡る状況
地方を中心に空き家は年々増え続けています。
樹木が隣家に侵入するなど近隣住民に迷惑をかけることもあるため、問題視されています。
空き家になった住宅が取り壊されたり、
住宅用途以外でも有効に活用されたりしていかなければ
2033年ごろには、2150万戸、空き家率は30.2%に達すると予測されています。
これは、あと15年も経てば日本の全住宅の約3戸に1戸が空き家になってしまう危険性があり、今以上に深刻な社会問題になることが懸念されるでしょう。
そこで政府は、
空き家を増やさないための対策として【空き家対策特別措置法】を制定しました。
■空き家対策特別措置法の概要
空き家対策特別措置法とは、
空き家の放置を防ぐために制定された法律で、隣家に大きな悪影響をおよぼす空き家を処分できるようになりました。
自治体は、
倒壊の危険がある空き家、樹木が隣家に侵入している空き家などの所有者に対して改善を命じることができます。
最初は助言などをすることになりますが、一向に改善しない場合は自治体が強制対処して、費用を所有者に請求するでしょう。
■【特定空家】
特定空家とは、
自治体が問題のある空き家だとして改善を助言したにも関わらず、
所有者が一向に対策しなかった場合、特定空家に認定されます。
どうしたら指定を解除できるのか?
特定空家に指定される要因となった不適切な個所を改善すれば、特定空家から解除されます。
特定空家に係る罰則とは?
特定空家に指定された後に自治体からの改善の「勧告」を受けると「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。
さらに
自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。
特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、上述の通り「住宅用地の特例措置」が適用されなくなります。
適用される場合と、されない場合とでは以下のように固定資産税額が変わってきます。とても大きな金額差が生じますので、ご注意ください。
例)空き家の敷地面積が200㎡以下、課税標準額が
【建物500万円】【土地2000万円】だった場合
住宅用地の特例が適用される場合
(通常の土地、建物にかかる固定資産税額)
【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万×1/6(住宅用地の特例措置による減額)×1.4%(税率)=4.7万
合計 11.7万円
住宅用地の特例措置が適用されない場合
(自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額)
【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万かける1.4%(税率)=28万
合計 35万円
上記の場合
自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額は、通常よりも年間23.3万円高額になることがわかります。
今までは、建物が建っていると土地の税金が安くなったため、あえて空き家を解体して更地にする人は多くありませんでした。
しかし、
空き家対策特別措置法が施行されたことで、今後は空き家を放置しても節税には繋がらなくなるので注意が必要です。
以上
空き家に課せられる税金についてご紹介しました。
空き家を放置して特定空家に指定されると、固定資産税・都市計画税の優遇措置を受けられなくなります。
相続した空き家を持て余しているという場合は、ぜひ不動産会社に相談してみてください。
私たち吉田ビルディング株式会社では