A▸住宅ローン減税、住宅取得等資金贈与の特例、不動産取得税の軽減etc...期限付きにご注意下さい。
住宅ローン減税、住宅取得等資金贈与の特例、不動産取得税の軽減、買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置、長期優良住宅普及促進のための特例、次世代住宅ポイント制度、特定の居住用財産の買換えや交換の場合の長期譲渡取得税の特例措置、買換え等の場合の居住用財産の譲渡損益通算及び繰越控除制度、譲渡資産についての住宅ローン残高が譲渡価格を上回る場合、その残高分(住宅ローン残高ー譲渡価格)を限度として繰越控除を認める特例措置などがございますが、適用期限が決まっているものや適用の為に諸条件があるものがございます。優遇税制の利用法や税額の算出、売却手続きの諸費用、諸条件を具体的にご説明させていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。