A▸所有期間が5年以下のマイホーム及びマイホーム以外の不動産の売却が成立したときに利益がある場合は掛かります。
不動産の売却金額が購入時より高く、利益が発生した場合に税金が掛かります。しかし居住用財産(マイホーム)の売却については所有期間が5年以上の場合は譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例があります。これによりマイホームとして5年以上所有し、購入時の契約書があり利益が3000万以下の場合は売却時に税金が掛かるということはありません。あとは売却時の契約書に必要な印紙税(15,000円)ぐらいでしょう。しかし不動産には2つとして同じものはありません。売却も例外ではありませんので自分のケースはどうか、間違いのないように必ず確認してください。親身に対応いたします。